
法改正により、クロスボウの所持が原則禁止へ
不法所持した場合は、罪に問われてしまいます!
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改訂する法案が令和4年3月15日に施行され、令和4年9月14日以降のクロスボウ(ボウガン)の所持は原則禁止され、許可制となりました。
施行前に所持していたクロスボウも規制の対象となり、許可申請や廃棄等の措置を執らずに所持し続けていると、不法所持となってしまいます。
クロスボウ所持の許可申請を忘れてしまうと…?
● 3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます
<注意>改正前からクロスボウを所持している方も、申請を怠ったり、廃棄等の措置をせず所持していると不法所持として取り締まりの対象となります。
銃砲刀剣類所持等取締法の改正について
過去10年間でクロスボウが使用された殺傷事件が相次いだ事から、人の生命に危険を及ぼし得る威力を有するクロスボウも取り締まりの対象となりました。
これによって、一定の用途(スポーツや動物麻酔など)での所持に限定され、所持には公正委員会の許可が必要となりました。
また、使用や保管、譲渡も規制対象となっています。

クロスボウの許可申請はお任せください。
当事務所では、専門としてクロスボウの所持許可の申請届出や手続きサポートを行っております。
当事務所代表は、元警察官であり、書類申請を許可する生活安全課に配属されていた経験から、許可申請のノウハウを持っているため、申請手続きをスムーズに進める事が可能です。
クロスボウ所持の許可申請でお困りの方や、これから所持するご予定の方はお気軽にご相談ください!

クロスボウ所持の許可ってどうやって受けるの…?
クロスボウは、標的射撃、産業目的等の要路のための所持に限られています。
鑑賞目的や収蔵目的では所持許可を受ける事ができません。
所持許可を受けるには、申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。
クロスボウの所持許可を受けるには、以下の欠格要件に該当しない事が必要です。

- 18歳に満たない者
- 禁固以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者
- クロスボウの構造や機能が一定の基準に適合していない
申請や審査について不安に思われる場合は、当事務所へご相談ください。
これからクロスボウを購入する場合は?
これからクロスボウを購入し、所持使用とお考えの場合、先にクロスボウ所持のための許可を受ける必要があります。
どういった手順で許可を得るのかなど、当事務所にご相談いただければご不明点も丁寧にご説明いたします。

クロスボウの使用(発射等)、持ち運び、保管、譲渡について
銃砲刀剣類所持等取締法の改定によって、クロスボウは所持の他、使用、持ち運び、保管、譲渡においても規制の対象となります。
使用(発射等)
矢を発射する、装填しておく事も禁止となります。
<違反して発射した場合>
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
<矢を装填しておいた場合>
20万円以下の罰金に処せられます。
持ち運び
正当な理由がある場合を除いて、クロスボウを持ち運ぶ(携帯する)事ができません。
正当な理由がある場合でも、クロスボウに覆いをかぶせ、容器に入れる事が求められます。
<正当な理由なく持ち運んだ(携帯した)場合>
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が処せられます。
<覆いをかぶせず、容器に入れずクロスボウを持ち運んだ(携帯した場合>
20万円以下の罰金に処せられます。
保管
クロスボウの保管は、鍵のかかる居室に保管しなければなりません。
覆いをかぶせたり、容器などに入れ子供がいる場合は手の届かない場所に保管しなければなりません。
<保管に違反した場合>
20万円以下の罰金に処せられます。
譲渡
所持しているクロスボウを個人間で譲渡する場合、その相手方のクロスボウの所持許可書の原本を確認しなければなりません。
<違反した場合>
6か月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられ、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。
クロスボウの所持についてのご不明点もご相談いただけます!
当事務所では、専門としてクロスボウの所持許可の申請届出や手続きサポートを行っております。
- 所持しているクロスボウの所持申請
- これからクロスボウを購入する方
- クロスボウの管理について相談したい方
- クロスボウを個人間で譲渡したい方
元警察官で書類申請許可業務を行う生活安全課配属の経験を活かし、申請書類の作成や届出、手続きをお任せいただけます。
ご不明点や不安な事がございましたら、ご相談ください。わかりやすく丁寧にご説明いたします。